うちの会社も対象? 50人未満事業場のストレスチェック義務化をわかりやすく解説

「うちは50人未満だから、まだ先の話ではないか」――そのように感じている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法では、これまで当分の間努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施を義務とする内容が盛り込まれました。もっとも、施行時期は現時点で一律に確定日が示されているわけではなく、「公布後3年以内に政令で定める日」とされています。

そのため、実務上は「2028年に向けて準備が必要な制度改正」と捉え、今のうちから体制を整えておくことが大切と考えられます。ここでは、50人未満事業場におけるストレスチェック義務化のポイントと、今から確認しておきたい実務対応をわかりやすく整理します。


なぜ50人未満の事業場にも広がるのか

ストレスチェック制度は、従業員の心理的な負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改善につなげるための仕組みです。これまでは主に50人以上の事業場で実施が義務付けられていましたが、小規模事業場でもメンタルヘルス対策の必要性は変わりません。

実際、事業場規模によって実施状況に差があることも公表されており、こうした背景を踏まえて、50人未満の事業場にも制度を広げる方向で法改正が行われました。今回の見直しは、単なる事務手続きの追加というより、働く人の安心を支える仕組みを小規模事業場にも広げていく流れの一つといえそうです。


小規模事業場が悩みやすいポイント

50人未満の事業場では、制度の内容そのものよりも、実際にどう運用するかで悩むケースが少なくありません。たとえば、次のような点です。

  • 誰が社内窓口になるのか
  • 結果の取扱いやプライバシーにどう配慮するのか
  • 高ストレス者への対応をどう進めるのか
  • 外部の専門家や支援機関とどう連携するのか

小規模事業場では、総務・人事・経営が近い距離にあるからこそ、従業員が安心して受けられる体制づくりが重要になります。制度が始まってから慌てるのではなく、事前に運用の流れを整理しておくことが、現場の負担軽減にもつながります。


今から確認しておきたい3つの準備

1.担当窓口を決めておく

まずは、社内で誰が制度対応の窓口になるのかを明確にしておくことが大切です。実施案内、受検管理、相談先の共有など、最低限の流れを見える化しておくと、制度開始時の混乱を抑えやすくなります。

2.外部支援の活用を前提に考える

50人未満の事業場では、自社だけで完結させるよりも、外部の専門家や支援機関と連携する方が現実的な場合があります。制度対応を「社内だけで抱え込まない」という視点は、実務上とても重要です。

3.制度対応を“実施して終わり”にしない

ストレスチェックは、実施そのものが目的ではありません。結果を踏まえて、必要な支援や職場環境の見直しにつなげていくことが本来の目的です。形式的な対応で終わらせず、働きやすい職場づくりの一環として位置づけることが望まれます。


法令対応だけでなく、経営リスクの視点も大切です

従業員のメンタルヘルス不調は、休職や離職、採用への影響、職場全体の生産性低下など、会社経営にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。だからこそ、ストレスチェック制度への対応は、単なる法令順守の問題ではなく、従業員を守り、会社を安定して継続していくための備えとして捉えることも大切ではないでしょうか。

「まだ施行日が確定していないから様子を見る」のではなく、今の段階から少しずつ準備を進めておくことで、将来の負担を抑えやすくなる可能性があります。


まとめ

50人未満の事業場に対するストレスチェック実施義務の拡大は、今後の実務対応に関わる重要な制度改正の一つです。施行時期は「公布後3年以内に政令で定める日」とされているため、現時点では正確な法的表現で理解しておくことが大切です。

そのうえで、

  • 担当窓口を決める
  • 外部支援の活用を考える
  • 制度対応を職場改善につなげる

といった準備を、今から少しずつ進めておくことが現実的といえそうです。制度対応をきっかけに、従業員の安心と事業継続の両面から、自社の体制を見直してみてはいかがでしょうか。


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ストレスチェック義務化への備えや、従業員を守るための体制づくりについて不安がある場合は、早めに全体像を整理しておくことが大切です。

Goddard株式会社では、保険代理店として、事業継続や職場のリスク対策という視点から、企業ごとの状況に応じた備えの考え方をわかりやすくご案内しています。

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