
今日の労災事故
ちょっと気になった労災事故のニュースがありました。
ニュースはこちら。
アマゾン配達員が配達中にケガ⇒労災認定される
建設業や運送業における個人事業主は基本的に労災という制度がありません。
そのために特別加入という制度があります。
「自分のことは自分で守ろうね」ということになります。
そこで起きるのが、お仕事はお願いしてるけど雇用してるわけじゃないから
仕事中にケガしたのはあなたの責任ですよ。
という解釈が今までは通例となっていました。
しかし今回全国で初めて労災認定がされました。
このドライバーはアマゾンから荷物の配達を委託された会社と契約を結び、フリーランスとして荷物の配送を行っていました。
配達中に足が滑り、約2か月の自宅療養を余儀なくされたそうです。
労災の認定について、労働基準監督署からの説明は無いようですが、どうやらアマゾンの配達用のアプリで配達数やルートなどが割り当てられており、事実上の指揮・監督下におかれているものと判断をされたようです。
アマゾンなどを利用してのネット通販は今や日常となりました。
私も日々利用しています。
ドライバーの方や、その他フリーランスの方の労災や特別加入についてはしっかりとした法整備が望まれると改めて感じたニュースでした。